安全運転運転管理・教習

 

安全運転運転管理業務

道路交通法に基づき、

一定以上の台数の自家用自動車を

保有する事業所において、

アルコール検知器の販売、

運行計画や運転日誌の作成、

安全運転管理者に対する教育、安全運転の社内教育、運転教習を行っております。

 

 

 

安全運転運転管理業務とは?

運転しようとする従業員(運転者)に対して

点呼等を行い、日常点検整備の実施及び過労、

病気等により正常な運転ができないおそれの有無

を確認し、安全な運転を確保するために

必要な支持を与えることです。

安全運転管理者の義務

点呼及び安全運転教育並びに

安全運転管理、書類作成及び管理

 

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安全運転管理業務の罰則

道路交通法第74条の3第1項・第4項

安全運転管理者等を選任する義務一定台数以上の

自家用自動車を使用する事業所等にあっては、

資格を有する安全運転管理者及び

副安全運転管理者を選任しなければなりません。

 

選任しなかった場合50万円以下の罰金

 

安全運転管理講習の企業義務

安全教育指針に基づく職場の交通安全教育を

怠ったため、自動車の安全運転が

確保されていないと認める時、

公安委員会は自動車の

使用者に対して安全運転管理者等の

解任を命ずることができます。

 

そのため、運転管理者を選任しなかった場合は

50万円以下の罰則であり、

さらには選任者が教育をしなかった場合は

会社に選任者がいない状態になります。

社会的信用が失うことに繋がります。

 

教育・講習

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